介護保険について
・制度の運営主体は各市町村です。
・被保険者は、第一号被保険者(65歳以上)と第二号被保険者(40歳以上65歳未満)に分かれます。
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第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
対象 |
65歳以上の人 |
40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人 |
給付の対象者
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寝たきり、痴呆などで、入浴、排泄、食事などの日常の生活動作について常に介助が必要な人
家事や身支度等の日常生活に支援が必要な人 |
初老期痴呆、脳血管障害など、老化に伴う病気によって介護等が必要になった人 |
保険料
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所得金額に応じて市町村ごとに設定
全国平均月額2500円程度 |
加入している医療保険の算定方法に基づいて設定 |
保険料の支払方法
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年金額が一定額以上の人は、 年金から天引き
それ以外の人は市町村に個別に支払い |
医療保険料と一括して支払い |
・サービスを利用するときは、市町村に要介護認定を申請します。
・要介護の認定には調査員による調査とかかりつけ医の意見書が必要です。
これらの調査に基づき、介護認定審査会が開かれ、介護度が決められます。
・介護保険では在宅サービスと施設サービスが受けられます。
介護を必要とすると認められた場合には、保健、医療、福祉サービスが総合的に受けられます。
介護の必要度(要支援、要介護度 区分1から区分5までに分類)に応じて給付額の上限が決められます。
限度内であれば、患者あるいは介護者の希望のサービスは介護度に応じて受けられますが、現金の給付は受けられません。
介護保健サービスを利用した場合、利用者はかかった費用の1割を負担します。
介護サービス計画は患者又は家族の希望を尊重して介護支援専門員がつくります。
・介護給付の種類
在宅サービス |
施設サービス |
●訪問介護(ホームヘルプ)
●訪問入浴
●訪問看護
●訪問リハビリテーション
●通所リハビリテーション(デイケア)
●居宅療養管理指導
(医師・歯科医師による訪問診療など)
●日帰り介護(デイサービス)
●短期入所生活介護
●短期入所療養介護(ショートステイ)
●痴呆対応型共同生活介護
(痴呆性老人のグループホーム)
●有料老人ホーム等における介護
●福祉用具の貸与・購入費の支給
●住宅改修費の支給
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●介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
●介護老人保健施設
(老人保健施設)
●介護療養型医療施設
・療養型病床群
・老人性痴呆疾患療養病棟
・介護力強化病院
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・自己負担(利用者負担)は1割です
介護保険のサービスを利用した場合、利用者はかかった費用の1割を負担します。
また、施設入所の場合、食費は利用者負担が必要です。
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